趣旨

第1条 この基準は、砂川観光協会(以下「観光協会」という)が、インターネット上に公開しているホームページの広告の掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

広告の種類及び内容

第2条 観光協会ホームページに掲載する広告は、バナー広告(以下「広告」という)とし、ホームページという性格上、公共性の高いものを優先し、品位を損なうことのないものとする。

広告の掲載位置

第3条 広告を掲載する位置は、ホームページのトップページで会長が指定した位置とする。

(広告の枠数、掲載料、規格及び制限)

第4条 掲載する広告の枠数、掲載料、規格及び制限は、次のとおりとする。

(1) ホームページのトップページにおける広告枠数は、最大6枠とする。

(2) 掲載料金(税込)は、契約期間が6か月の場合6,000円、12か月の場合

10,000円とし、月割り、日割り計算はしない。

(3) 規格(1枠)は、縦60ピクセル×横315ピクセルとする。

(4) 制限は、全て静止画像とし、高速振動、高速点滅イメージ、アラートマーク等のエラー表示イメージのものは使用不可とする。

広告の掲載期間及び延長

第5条 広告掲載期間は、月の初日から末日までの1か月単位で、最長1年とし、更新を妨げない。

2 掲載期間中に観光協会の都合によりホームページを閉鎖した時間が生じたときは、次のとおり掲載期間を延長する。

閉鎖した時間 掲載延長期間
連続して3時間以上24時間未満 1日
連続して24時間以上 閉鎖日数+1日

広告の作成及び提出

第6条 広告は、第4条第3号及び第4号の基準に基づき広告主が作成し、観光協会が指定する期日までに提出するものとする。

広告掲載料の納付

第7条 広告掲載料は、掲載の決定後、観光協会が指定する期日までに納付しなければならない。

その他

第8条 この基準に定めるもののほか必要事項は、別に定める。

附則

この基準は、平成29年9月1日から施行する。