趣旨
第1条 この基準は、砂川観光協会(以下「観光協会」という)が、インターネット上に公開しているホームページの広告の掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
広告の種類及び内容
第2条 観光協会ホームページに掲載する広告は、バナー広告(以下「広告」という)とし、ホームページという性格上、公共性の高いものを優先し、品位を損なうことのないものとする。
広告の掲載位置
第3条 広告を掲載する位置は、ホームページのトップページで会長が指定した位置とする。
(広告の枠数、掲載料、規格及び制限)
第4条 掲載する広告の枠数、掲載料、規格及び制限は、次のとおりとする。
(1) ホームページのトップページにおける広告枠数は、最大6枠とする。
(2) 掲載料金(税込)は、契約期間が6か月の場合6,000円、12か月の場合
10,000円とし、月割り、日割り計算はしない。
(3) 規格(1枠)は、縦60ピクセル×横315ピクセルとする。
(4) 制限は、全て静止画像とし、高速振動、高速点滅イメージ、アラートマーク等のエラー表示イメージのものは使用不可とする。
広告の掲載期間及び延長
第5条 広告掲載期間は、月の初日から末日までの1か月単位で、最長1年とし、更新を妨げない。
2 掲載期間中に観光協会の都合によりホームページを閉鎖した時間が生じたときは、次のとおり掲載期間を延長する。
閉鎖した時間 | 掲載延長期間 |
---|---|
連続して3時間以上24時間未満 | 1日 |
連続して24時間以上 | 閉鎖日数+1日 |
広告の作成及び提出
第6条 広告は、第4条第3号及び第4号の基準に基づき広告主が作成し、観光協会が指定する期日までに提出するものとする。
広告掲載料の納付
第7条 広告掲載料は、掲載の決定後、観光協会が指定する期日までに納付しなければならない。
その他
第8条 この基準に定めるもののほか必要事項は、別に定める。
附則
この基準は、平成29年9月1日から施行する。